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9−20)「親会社」と「子会社」


節税を目的に

分社する企業があります。

確かに分社することで

接待交際費の枠が2社分になったり、

消費税の2年間免税を利用したりして

それなりの節税効果は見込めるかもしれません。

しかし、

親子間の取引については

税務調査でも厳しくチェックされますし、

また、その為に

親子間で

請求書や領収書、契約書が必要になったり、

税理士への報酬も

一社分増えるかもしれません。

それらの

間接コスト



事務作業の増加



よく考えて

慎重に検討すべきです。

単に

利益のキャッチボールができそうだから・・・

というのは

あまりにも

安易な発想であることは

頭の片隅に

おいておきましょう。

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9−19)「本則課税」と「簡易課税」

消費税の申告納税の方法は、

・原則的な方法=本則課税方式



・例外的な方法=簡易課税方式

の二つがあります。

ただし、この選択ができるのは

前々期の課税売上高が

5000万円以下の事業者です。

簡易課税を選択したい場合は、

その事業年度が始まるまで

税務署に

その届出を

しなければなりません。

ですから、

どちらが有利か

ということは

来期の損益



設備投資

について

精度の高い予想が

必要になります。

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9−18)「寄付金」と「税金」

税務の世界で

寄付金

とは、

法人が行った

金銭その他の資産の

贈与又は経済的な利益の

無償の供与等をいいます。

国、地方公共団体に対する寄付金



財務大臣の指定した寄付金

などを除き、

原則として寄付金は

損金には算入できません。

これら以外の寄付金は

「所得」や「資本金」に応じて計算した

「損金算入限度額」

の範囲に限り

損金に算入できます。

社長の出身校への寄付などで、

本来は個人が負担すべきものの場合は

「寄付金」

ではなく

「役員賞与」

と認定される場合が

あるので注意が必要です。

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9−17)「普通償却」と「特別償却」


減価償却費は、

法定耐用年数の期間に応じて

計算するのが原則です。

こうして計算する減価償却を

「普通償却」

といいます。

一方、

税務上は

設備投資促進などの理由から

「特別償却」

という制度が設けられています。

新規投資する場合など、

その設備が

「特別償却」の対象かどうかを

確認しておく必要があります。

ただ

「特別償却」は

「多めに償却できる」

ではなく

「早く償却できる」

という制度なので、

総額で

償却する金額が

変わるわけではありません。

通常このような場合、

「特別償却」



「税額控除」

の選択が出来ます。

長い目で見れば

「税額控除」の方が

負担総額ではお得です。

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9−16)「黒字」と「無税」


会社の決算が

黒字でも

税金がかからない場合があります。

いわゆる

「税務上の繰越欠損金」

がある場合です。

青色申告であれば、

赤字を7年間繰り越すことができます。

繰越欠損金の範囲内であれば

7年間は無税ですから

税引前利益の全額が

自己資本に加算されます。

この期間中に

繰越欠損金を使い切らないと、

その後は

「BS上に欠損金があるのに、課税される」

ということになりますから、

BSの修復に

倍の時間が

かかることになります。

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プロフィール

MARCAS

Author:MARCAS
税理士
堀井弘三
大阪の税理士事務所
マーカス経営会計事務所

代表

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