9−20)「親会社」と「子会社」
節税を目的に
分社する企業があります。
確かに分社することで
接待交際費の枠が2社分になったり、
消費税の2年間免税を利用したりして
それなりの節税効果は見込めるかもしれません。
しかし、
親子間の取引については
税務調査でも厳しくチェックされますし、
また、その為に
親子間で
請求書や領収書、契約書が必要になったり、
税理士への報酬も
一社分増えるかもしれません。
それらの
間接コスト
や
事務作業の増加
も
よく考えて
慎重に検討すべきです。
単に
利益のキャッチボールができそうだから・・・
というのは
あまりにも
安易な発想であることは
頭の片隅に
おいておきましょう。
9−19)「本則課税」と「簡易課税」
消費税の申告納税の方法は、
・原則的な方法=本則課税方式
と
・例外的な方法=簡易課税方式
の二つがあります。
ただし、この選択ができるのは
前々期の課税売上高が
5000万円以下の事業者です。
簡易課税を選択したい場合は、
その事業年度が始まるまでに
税務署に
その届出を
しなければなりません。
ですから、
どちらが有利か
ということは
来期の損益
や
設備投資
について
精度の高い予想が
必要になります。
・原則的な方法=本則課税方式
と
・例外的な方法=簡易課税方式
の二つがあります。
ただし、この選択ができるのは
前々期の課税売上高が
5000万円以下の事業者です。
簡易課税を選択したい場合は、
その事業年度が始まるまでに
税務署に
その届出を
しなければなりません。
ですから、
どちらが有利か
ということは
来期の損益
や
設備投資
について
精度の高い予想が
必要になります。
9−18)「寄付金」と「税金」
税務の世界で
寄付金
とは、
法人が行った
金銭その他の資産の
贈与又は経済的な利益の
無償の供与等をいいます。
国、地方公共団体に対する寄付金
や
財務大臣の指定した寄付金
などを除き、
原則として寄付金は
損金には算入できません。
これら以外の寄付金は
「所得」や「資本金」に応じて計算した
「損金算入限度額」
の範囲に限り
損金に算入できます。
社長の出身校への寄付などで、
本来は個人が負担すべきものの場合は
「寄付金」
ではなく
「役員賞与」
と認定される場合が
あるので注意が必要です。
寄付金
とは、
法人が行った
金銭その他の資産の
贈与又は経済的な利益の
無償の供与等をいいます。
国、地方公共団体に対する寄付金
や
財務大臣の指定した寄付金
などを除き、
原則として寄付金は
損金には算入できません。
これら以外の寄付金は
「所得」や「資本金」に応じて計算した
「損金算入限度額」
の範囲に限り
損金に算入できます。
社長の出身校への寄付などで、
本来は個人が負担すべきものの場合は
「寄付金」
ではなく
「役員賞与」
と認定される場合が
あるので注意が必要です。
9−17)「普通償却」と「特別償却」
減価償却費は、
法定耐用年数の期間に応じて
計算するのが原則です。
こうして計算する減価償却を
「普通償却」
といいます。
一方、
税務上は
設備投資促進などの理由から
「特別償却」
という制度が設けられています。
新規投資する場合など、
その設備が
「特別償却」の対象かどうかを
確認しておく必要があります。
ただ
「特別償却」は
「多めに償却できる」
ではなく
「早く償却できる」
という制度なので、
総額で
償却する金額が
変わるわけではありません。
通常このような場合、
「特別償却」
か
「税額控除」
の選択が出来ます。
長い目で見れば
「税額控除」の方が
負担総額ではお得です。
9−16)「黒字」と「無税」
会社の決算が
黒字でも
税金がかからない場合があります。
いわゆる
「税務上の繰越欠損金」
がある場合です。
青色申告であれば、
赤字を7年間繰り越すことができます。
繰越欠損金の範囲内であれば
7年間は無税ですから
税引前利益の全額が
自己資本に加算されます。
この期間中に
繰越欠損金を使い切らないと、
その後は
「BS上に欠損金があるのに、課税される」
ということになりますから、
BSの修復に
倍の時間が
かかることになります。




